国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています


友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?

本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
まず3月末で退職をしているということですから、国民年金は平成24年4月分から支払いが生じます。

国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。

そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。

さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。

それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。

とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
この2月末で5年9か月働いていた仕事を退職します。
まだ次の仕事は決まってないのですが、仕事はしていくつもりです。
ハローワークで失業保険をもらおうかなやんでいますが、
ハローワークに行くタイミングは?
退職してからの方がいいですか?失業保険はすぐもらえるんですか?
23歳女です。
厚生年金に今まで加入していなければ失業保険は出ません。
自己都合の場合はすぐにもらえず、半年か3か月か後に支給されます。
会社都合の場合、直ぐにもらえます。
退社してからで大丈夫です。失業していないのに今はハローワークにいっても失業保険の手続きは取れません。
退社するとそれなりの書類を会社から渡されますので、それをもって、その他ケースバイケースですが、まずハローワークに問い合わせをし、必要書類、年金手帳など・・を揃えてから、自己都合か会社都合か、で手続きを行って下さい。
厚生年金に加入しているか?これが失業保険が出るか出ないポイントです。加入していなければでません。
頑張って!!

ご回答されていらっしゃる皆様の通り、厚生年金ではなく、雇用保険です。間違いを認めます。質問者様、ご迷惑をおかけ致しました。
皆様、相談にのって下さい。
妹の会社の話です。妹は視覚障害者で、昨年ある会社に正社員で入社。
部署は妹を含め4人。

先輩や上司にハンデの理解がなくイヤミや、きつい言葉を言われるそうです。仕事の説明もろくにされず、出来なければ怒られる。顔の向きや、声かけるタイミングなどでも怒られる。午後の休憩も有と記載が取れていない。このような状態でもやはり一年未満だと失業保険はおりないですか?
嫌がらせをする人は、健常者でも障害者の方でも個人的感情で嫌がらせをします。私が聞いた話では、聴覚障害者に対して「耳が聞こえなければ、仕事にならないでしょ。」と相手が耳が聞こえないと思ってイヤミを言い続けていた女性社員がいたそうです。ところが、聴覚はない代わりに他の感覚器官が健常者より敏感なせいか、雰囲気でイヤミを言われていることに気づいて退職してしまったそうです。労働者は使用者(社長などの雇い主)と労働契約を締結しています。労働者は労務を提供して、使用者はその対価として賃金を支払う義務があります。使用者には職場環境を整える義務もあります。労働局ではいじめやセクハラなどの民事的な相談ができます。一度相談されてはいかがですか。それでも周囲の社員の態度に変化がなければ、退職を考えてはいかがでしょう。
失業保険の停止について
現在、会社都合で待機を経て、失業保険1回受給しました。
1歳の子供がいまして、1回目の受給後、具合が悪くなり
病院にかかったところ大きい病院を紹介され、
場合によっては入院が必要になるかもと・・・。

働きたい気持ちがあっても、思うように就職活動できない
状況になってしまいました。
子供の病気を治すことが1番だと考えました。
残り7ヶ月分の受給は諦めようと思います。

ハローワークの手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか?
(診断書等必要ですか?)

また、現在失業保険を受給するにあたり、国民健康保険、年金です。

受給を止めてもらい、すぐに主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(会社に提出する書類にハローワークから何か書類が必要ですか?)

失業保険1ヶ月分頂いた分は返金しないといけないのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
「受給期間の延長」ができます。

本来、受給期間は「離職の日の翌日から一年間」なのですが、今回のように働けない期間が30日以上続くようであれば、受給期間の延長をすることができます。(最大3年間→もとの一年を足して4年間まで伸びます。)

例えば半年間、お子さんの療養にかかったとして、「さあ、これから職探しだ!!」という状態になれば、受給期間が半年延び(つまり離職の日から一年半までOK)、この間に残った基本手当を受ければいいのです。

手続きの仕方ですが

ハロワに「受給期間延長申請書」を出すことになりますが、提出期限は「働くことができなくなった期間が30日を超えた日から一カ月以内」です。・・・ちょっとややこしいですか?? つまり申請期間は一カ月しかありませんので、ご注意くださいね。

提出するものとしては「受給資格者証」です。診断書は多分必要でしょうが、これは事前にハロワで聞いてみてください。

それと、失業保険の返金なんてしなくていいですよ。

扶養の件は・・・

受給延長する場合、受給するまでの期間については、被扶養者として認められます。その場合は、「受給期間延長通知書」のコピー・「延長に関する誓約書」の書類を提出して下さい。・・・だそうです。
受給開始後は扶養から除外となります。

お子さん・・早く元気になられますように!!!
失業保険の給付に詳しい方に質問です。
私は失業保険を全て頂いた後に就職を希望しています。そのため、給付を受けるために職安のPCで仕事閲覧のみしています。相談やセミナーなど受けていません。
現在初回と2回目の認定を終えたところで、今日再びPCで閲覧をしてきたのですが、そのときに受付に「閲覧のみは就職活動とみなされないのでお気をつけください」といわれました。
この意味はどういうことでしょうか。
閲覧のみでは失業保険の給付が受けられないということでしょうか。
一応初回と2回目の認定は通ったようですが、今後閲覧だけでは、そのようなことが起きることはありますか?ご教授お願いします。
>「閲覧のみは就職活動とみなされないのでお気をつけください」といわれました。
その通り、面接・セミナー参加・他のハローワーク登録などが必要。
閲覧だけで済んできましたが、これからはキチンとした「活動」をして下さいということですね。

面接に関しても、合否は問われません。自分から採用をお断りしても、活動になります。
これは、「受給資格者のしおり」に就職活動次席となるものが記載あります。
理解していない=よく読んでいない。
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