失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。
会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。
2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。
それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。
離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。
例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???
給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???
どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???
その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。
会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。
2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。
それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。
離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。
例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???
給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???
どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???
その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
まず、会社の給与改定に対する不満についてです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。
次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。
『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。
そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。
長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。
次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。
『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。
そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。
長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
失業保険受給中です。
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
訓練開始日と失業給付金が終了する日程がタイトだと、給付金目当てを思われます。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。
もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。
もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険について。
無知なので教えて下さい。
来月いっぱいで8年間勤めてきた会社を辞めます。
理由は昨年秋頃から上司にセクハラ、パワハラをされ耐え切れなくなったのと、上に申し出ても何も解決しようとしてくれなかったからです。話し合いの結果悔しいですが自己都合でやめることになりました。
昨年の秋に結婚して年齢も28なので正社員は難しいと思います、契約か派遣で働けたらと思います。子供はまだ作る予定はないです。
そこで今の会社を辞めたら失業手当がでると思うんですが、自己都合なら給付される迄に数ヶ月時間がかかると聞きました。私としては辞めたあとすぐにでも職探しをしないとと思いますが、周りで辞めた友人に聞いたら失業手当をもらってからにしたら?と言われました。
ケド失業手当を給付してもらうならそれまでの間仕事には就けませんよね?また国民保険も自分で払わないといけませんよね?又、数ヶ月のブランクが空いたら次の就職先へ入るのに不利になるかと。。
どちらの方が賢い方法なのでしょうか??
無知なので教えて下さい。
来月いっぱいで8年間勤めてきた会社を辞めます。
理由は昨年秋頃から上司にセクハラ、パワハラをされ耐え切れなくなったのと、上に申し出ても何も解決しようとしてくれなかったからです。話し合いの結果悔しいですが自己都合でやめることになりました。
昨年の秋に結婚して年齢も28なので正社員は難しいと思います、契約か派遣で働けたらと思います。子供はまだ作る予定はないです。
そこで今の会社を辞めたら失業手当がでると思うんですが、自己都合なら給付される迄に数ヶ月時間がかかると聞きました。私としては辞めたあとすぐにでも職探しをしないとと思いますが、周りで辞めた友人に聞いたら失業手当をもらってからにしたら?と言われました。
ケド失業手当を給付してもらうならそれまでの間仕事には就けませんよね?また国民保険も自分で払わないといけませんよね?又、数ヶ月のブランクが空いたら次の就職先へ入るのに不利になるかと。。
どちらの方が賢い方法なのでしょうか??
自己都合退職の給付金90日分を全部受給するとしたら、離職、離職票到着に約10日、ハローワークの申請、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間を経てからの受給ですので、約7ヶ月必要です。
特に最初の4ケ月は無収入になってしまいます、給付金の事はとりあえず忘れて求職活動すべきです、仕事が決まり、給与の方が全然給付金より高いと思いますし、条件が揃えば再就職手当を受給することもできます。
健康保険、年金は御主人が社会保険ならば、とりあえず扶養になりましょう、社会保険扶養は年収の見込みですので、退職した時点で扶養になれます。
但し、失業給付金を受給してる90日間は、失業給付金の基本日当日額が3612円以上ですと扶養にはなれません(今までの給与が約14万以上の方)、また健康保険組合によってはハローワークに申請した時点で、扶養になれない場合もありますので、御主人の会社で要確認です。
特定受給資格者(会社都合退職)になるには会社が非を認めないと無理です、簡単なことではありません。
特に最初の4ケ月は無収入になってしまいます、給付金の事はとりあえず忘れて求職活動すべきです、仕事が決まり、給与の方が全然給付金より高いと思いますし、条件が揃えば再就職手当を受給することもできます。
健康保険、年金は御主人が社会保険ならば、とりあえず扶養になりましょう、社会保険扶養は年収の見込みですので、退職した時点で扶養になれます。
但し、失業給付金を受給してる90日間は、失業給付金の基本日当日額が3612円以上ですと扶養にはなれません(今までの給与が約14万以上の方)、また健康保険組合によってはハローワークに申請した時点で、扶養になれない場合もありますので、御主人の会社で要確認です。
特定受給資格者(会社都合退職)になるには会社が非を認めないと無理です、簡単なことではありません。
失業保険を7ヶ月ほど払って会社を辞めた人がいて、(給料は20万くらい)
その人は職業訓練学校に行っているので、学校に通っている間8ヶ月間ほど15~16万くらい貰っていたらしいのですが・・・
半年以上失業保険を払ったら、学校にも通えて、その間お金がずっともらえるって。。失業保険って本当にそんなにおいしい保険なんですか??
その人は職業訓練学校に行っているので、学校に通っている間8ヶ月間ほど15~16万くらい貰っていたらしいのですが・・・
半年以上失業保険を払ったら、学校にも通えて、その間お金がずっともらえるって。。失業保険って本当にそんなにおいしい保険なんですか??
おいしいかどうかは、人それぞれの主観の問題ですが、
職業訓練学校に通っている間、手当が支給されるのは事実です。
ですから、失業保険の受給期間延長のための裏ワザとして利用している人も大勢います。
職業訓練学校に通っている間、手当が支給されるのは事実です。
ですから、失業保険の受給期間延長のための裏ワザとして利用している人も大勢います。
関連する情報