ダブルワークの雇用保険・所得税について教えてください。 ①ダブルワークをする場合雇用保険はそれぞれの職場で入れるのでしょうか? ②2か所の収入合計がいくら以上だったら扶養を抜けても増収になりますか?
①について
・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。
②について
・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。
込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
①について
・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。
②について
・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。
込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険は、同時に2か所では加入できません。 給付も、加入していた職場の給与に応じた金額のみです。 また、雇用保険に加入している職場を退職しても、もう一方の職場が続いていれば、「失業状態」ではありませんから、失業の給付は受けられないことになります。 これは今のところ、対処方法は見当たりません。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。
扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。
どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。
扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。
どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
父の会社が倒産しました。。。
20数年働いていた父の会社が倒産してしまいました。。。
退職金もほとんどもらえませんでした。
父はショックを受けつつも、高校生の娘(私の妹)やパートの母や祖母を養っているため
やるしかないと言っています。
50代半ばともあって再就職は厳しく、これからは知り合いの会社から仕事をもらったり
自分で仕事を取ってきたりして(職人なので)働くため、自営業になります。
自営業者になるにあたってやるべきこと(手続き等)があると思うのですが
混乱しているのか何から調べていいのかもわかりません。
とりあえず健康保険・年金・税金(所得税?)・失業保険の手続きでしょうか・・・
私自身嫁にいった立場なので、できることは限られているのですが少しでも役にたちたいのです。
乱文ですみません。
どうかアドバイスをお願いします。
20数年働いていた父の会社が倒産してしまいました。。。
退職金もほとんどもらえませんでした。
父はショックを受けつつも、高校生の娘(私の妹)やパートの母や祖母を養っているため
やるしかないと言っています。
50代半ばともあって再就職は厳しく、これからは知り合いの会社から仕事をもらったり
自分で仕事を取ってきたりして(職人なので)働くため、自営業になります。
自営業者になるにあたってやるべきこと(手続き等)があると思うのですが
混乱しているのか何から調べていいのかもわかりません。
とりあえず健康保険・年金・税金(所得税?)・失業保険の手続きでしょうか・・・
私自身嫁にいった立場なので、できることは限られているのですが少しでも役にたちたいのです。
乱文ですみません。
どうかアドバイスをお願いします。
とりあえず、国民健康保険の加入、国民年金の加入、それから、倒産したのは最近ですか、税金については、税務署に問い合わせた方が良いかもしれませんね(住民税とかの知らせが来るとは思うのですが)。
失業保険は、自営の準備を始めた時点でもらえなくなると思いました。
それから、何の職人さんか分かりませんが、看板を出す場合(会社を起こす場合)、届出が必要になります。
ご心配と思いますが、頑張ってくださいね。
失業保険は、自営の準備を始めた時点でもらえなくなると思いました。
それから、何の職人さんか分かりませんが、看板を出す場合(会社を起こす場合)、届出が必要になります。
ご心配と思いますが、頑張ってくださいね。
失業保険についてお伺いしたいです。私は、28歳の会社員で先月、結婚しました。
今はまだ働いているので、社会保険、厚生年金、
雇用保険等は給料から控除されるので自分で払っている状態です。
遅くても春には退職し、アルバイトでちょこちょこ稼ぎながら主婦をする予定です。(アルバイト等はする予定ですがもしかしたら子供を授かっているかもしれないので働けないかもしれません。)
そこで、退職した際に失業保険を受けとりたいと考えているのですが、退職と同時に夫の扶養に入ったりすると、貰えないのでしょうか?
(自分だけ国保に入らないとダメ?)
もしくは、妊婦だったりすると貰えないのでしょうか?
あまり知識が無いため、ここで質問させて頂きました。
ご返答よろしくお願いしますm(__)m
今はまだ働いているので、社会保険、厚生年金、
雇用保険等は給料から控除されるので自分で払っている状態です。
遅くても春には退職し、アルバイトでちょこちょこ稼ぎながら主婦をする予定です。(アルバイト等はする予定ですがもしかしたら子供を授かっているかもしれないので働けないかもしれません。)
そこで、退職した際に失業保険を受けとりたいと考えているのですが、退職と同時に夫の扶養に入ったりすると、貰えないのでしょうか?
(自分だけ国保に入らないとダメ?)
もしくは、妊婦だったりすると貰えないのでしょうか?
あまり知識が無いため、ここで質問させて頂きました。
ご返答よろしくお願いしますm(__)m
1.失業保険の受給金額 1日あたり3869円だとご主人の被扶養者には入れません。
国民健康保険、国民年金加入となります。
失業保険は非課税ですので所得税の扶養の対象には該当します。
2.働く気がないと失業保険は受給できませんが失業の認定の際出産を控えてる事を伝え 受給期間の延長の手続きをしてくださ い。
ハローワークに行かれて聞きたい事を聞いてご自分に特になる方法を選択してください。
親切に教えてくれますよ。
国民健康保険、国民年金加入となります。
失業保険は非課税ですので所得税の扶養の対象には該当します。
2.働く気がないと失業保険は受給できませんが失業の認定の際出産を控えてる事を伝え 受給期間の延長の手続きをしてくださ い。
ハローワークに行かれて聞きたい事を聞いてご自分に特になる方法を選択してください。
親切に教えてくれますよ。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
補足読みました。
金銭的には産休後退社であれば同じだと思いますよ。
育児休業給付金はなくても社会保険免除なので、昨年の収入による住民税のみしかありません。
こちらは退職しても育児休暇でも昨年の収入に対してなので掛かってきますので変わりません。
お子さんが1歳くらいでお仕事をとお考えでしたら育児休暇の方が保育園を探す時には優先度が上がるので得だと思います。
3歳くらいまでご自身でとお考えでしたら、退職された方がその後の手続き等簡単だと思いますよ。(雇用保険の受給延長手続きやご主人の健康保険の扶養認定等)
お仕事を今後続けるかどうかで決めてはいかがでしょうか?
前職を辞めてから失業保険をもらったら、加入期間はリセットです。
なので、今回の加入期間だけで12ヶ月必要で、実際に出産しないと区切りははっきりしないので13ヶ月は欲しいところだと思います。
産前産後休暇まで直接雇用を結んでもらえただけ良心的だと思いますよ。
育児休暇後に扶養の範囲で働く等なければ、扶養に入る事は出来ないと思いますし、社会保険免除なので復帰されるのであればそのまま育休取得された方が良いと思います。
保育園も求職中より育休中の方が優先度高い自治体が多いです。
金銭的には産休後退社であれば同じだと思いますよ。
育児休業給付金はなくても社会保険免除なので、昨年の収入による住民税のみしかありません。
こちらは退職しても育児休暇でも昨年の収入に対してなので掛かってきますので変わりません。
お子さんが1歳くらいでお仕事をとお考えでしたら育児休暇の方が保育園を探す時には優先度が上がるので得だと思います。
3歳くらいまでご自身でとお考えでしたら、退職された方がその後の手続き等簡単だと思いますよ。(雇用保険の受給延長手続きやご主人の健康保険の扶養認定等)
お仕事を今後続けるかどうかで決めてはいかがでしょうか?
前職を辞めてから失業保険をもらったら、加入期間はリセットです。
なので、今回の加入期間だけで12ヶ月必要で、実際に出産しないと区切りははっきりしないので13ヶ月は欲しいところだと思います。
産前産後休暇まで直接雇用を結んでもらえただけ良心的だと思いますよ。
育児休暇後に扶養の範囲で働く等なければ、扶養に入る事は出来ないと思いますし、社会保険免除なので復帰されるのであればそのまま育休取得された方が良いと思います。
保育園も求職中より育休中の方が優先度高い自治体が多いです。
妻が6末で会社を退社します。失業保険をもらう予定ですが失業保険には税金がかかりますか?
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
失業保険は非課税収入ですので、税金はかかりません。
質問者さんの被扶養者になれるかについては、
所属する健康保険組合によって若干の違いがあるので、
会社に問い合わせるのが一番です。
一般的には
社会保険の扶養においては、
非課税・課税を問わず収入であると見なされます。
ですので、失業保険の日額が3,612円以上あると
失業保険受給中は扶養にはなれません。
(3,612円×30日=108,360円程度の月収があると見なされ、
他に生計の途がないとは見なせないためです)
※ただし、受給制限期間は扶養となれるケースが多いので、
会社に相談してみてください。
また、税金の扶養(配偶者控除)については、
失業保険は収入と考えないので、
失業保険を除いた収入が100万円(103万円以下)なら
配偶者控除の対象となります。
質問者さんの被扶養者になれるかについては、
所属する健康保険組合によって若干の違いがあるので、
会社に問い合わせるのが一番です。
一般的には
社会保険の扶養においては、
非課税・課税を問わず収入であると見なされます。
ですので、失業保険の日額が3,612円以上あると
失業保険受給中は扶養にはなれません。
(3,612円×30日=108,360円程度の月収があると見なされ、
他に生計の途がないとは見なせないためです)
※ただし、受給制限期間は扶養となれるケースが多いので、
会社に相談してみてください。
また、税金の扶養(配偶者控除)については、
失業保険は収入と考えないので、
失業保険を除いた収入が100万円(103万円以下)なら
配偶者控除の対象となります。
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