臨時教員(講師)の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
金額は分かりませんが

手続きを行えば貰えると聞きました!

貴方も泣き寝入りされないように

専門家に相談してください!
うつ病診断後の休職期間と補償について。

先月末にうつ病を診断され、二週間ほど会社を欠勤しました。
私が勤務している会社はいわゆるベンチャー企業のため、社長より「余裕がない」とのこ
とで、
社会保険は雇用保険と労災保険のみ加入しており、健康保険と年金は自身で加入しております。
休職あと、固定給だった給与も時給制になり、休めば休むほど生活が厳しくなるため非常に不安です。

※(アルバイト時は時給制でしたが月300時間の勤務給やインセンティブの支払う額が大きくなり固定給に変わりました。
それに伴い、月五万~八万程度の減給があります。その話をされたときは頑張りを認められてないという思いがあり、悲しかったです。)

とはいえ、こんな状態でも置いてくれる会社には本当に感謝しています。通常はクビになるかと思うくらい仕事ができなくなりました。

現在は比較的体が動く日は出勤していますが、集中できず倒れそうになります。


企業加入の健康保険であれば、疾病手当として在籍しながらもいくらかの補てんが効くと伺いました。

私のような場合、国民保険でもそれに近い補償などはあるのでしょうか。
片時も仕事が頭から離れないため、休んでいるときも辛いです…

退職して失業保険をもらえることもあるのでしょうか。

できれば少しでも心を落ち着かせて休息したいです。

※いくらか貯蓄はありますが、来月同棲をするため、あまり使い込みはしたくありません。また、私も彼も実家へいくらか仕送りをしているため、余裕があるわけでもないです。
国民健康保険には、社会保険のような傷病手当金の制度はありません。

雇用保険は入っておられるようなので、あとは貴方の雇用保険加入期間です。

「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職)
や、

「特定受給資格者」(会社都合退職)

に認定されるには、雇用保険加入期間が6ヶ月以上必要。

こちはに該当すれば、給付制限はつかず、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後には雇用保険を受給できます。


次に、一般的な自己都合退職には、1年以上の雇用保険加入期間が必要です。

こちらは、3ヶ月の給付制限がつきます。


受給できる日数は、貴方の雇用保険加入期間や年数、貴方の年齢で決まります。


ただし、雇用保険受給には、「いつでも働ける状況」であることが必須です。


ご参考までに。
失業保険をもらうのですが、日額が4000円ほどなので、主人の扶養を抜けて国民保険と年金を払うことになります。
日数は90日です。

保険と年金でいくら位とられるんでしょうか??
人によって代わりますか??

もし計算が必要だったら、計算式を知りたいです・・
あなたの住民票のある市区町村のホームページに行っていてみて下さい。

そこに国民健康保険(税)のページがあると思います。

国民健康保険は
一世帯あたりにかかる・・・「平等割り・世帯割り」
人一人あたりにかかる・・・「人数割り」
あなたの昨年の所得にかかる「所得割り」
不動産にかかる・・・・・・「固定資産割り」

上記4つの金額を計算してそれらを足したものを÷12にして、
一月あたりの金額を出します。

市区町村によってこれらの割合は自由に変えれます。
年収350万で妻・子2人扶養している人が国保に入った場合
住民票のある市区町村により倍以上の開きがあったという試算もあります。(過疎地などでは高めに設定されているとこが多いです。)
でも、1世帯あたりの上限は年53万円です。
数億収入ある方でも年53万円ということです。

国民年金は来年の3月分までは毎月13860円です。
13860円×3ヶ月=41580円

計算の仕方はこんなとこです☆
失業保険について
10年以上勤務し、会社都合で退職した場合
失業保険は即日(7日間の待機?)から、長い期間分(180日?)給付されますよね?

しかし、
その会社を退職したあと
仕事を探して、例えば違う会社に仕事が決まったが、
なかなか合わず、1ヶ月程度で自己都合で退職してしまった場合

失業保険は
自己都合退職(3ヶ月待機)で勤務期間も短い(90日?)という新しい会社の条件が適用されるのですか?

以前勤めていたときの分は
リセットされてしまうのでしょうか?

※知識が無い上に文章あまりうまくなくてすみません。
ややこしい事を考えているようですが、受給資格を決定後に貴方が再就職して再就職手当ての申請をしてしまえば失業保険を満額頂いた事になるのでその後離職しても失業保険を貰えません。受給資格決定後で失業保険を受けている最中なら、再就職手当て等の手当てを一切受けず途中で就職が決まって再び離職しても1年以内なら残日数分(雇用保険の残日数より1年が先に到来するのならその日迄)残りの期間は受給できます。でも、その際に突然行かなくなると支給停止になるので事情を話す必要があります。途中でやっぱ辞めたとなった場合でも来なくなった理由を話す必要があります。
一度受給認定を受ければ、その後まったくお金を貰ってなくても1年たてば貰え権利はなくなります。
受給決定を受けてないのなら、直前の会社を対象に見ます。

結論として、期間があるのだから慌てずにじっくり探したほうが良いと思います。次ぎの会社を1ヶ月で辞めてしまえば雇用保険に加入していれば記録として残ります。この職歴は履歴書に記入しなければ次ぎの雇用保険の加入の際につじつまが合わなくなります。やっぱ辞めたと軽はずみな判断が次ぎの転職先を探す時にネックになるのです。何で、1ヶ月で辞めたのですか。ずーと付きまといます。せっかく10年以上も同じ会社に居たので、我が社にも腰を落ち着けて居てくれると言う評価が落ちます。
失業保険の事だけでなく、もっと広く物事を見たらどうですか。また、リセットされるのが勿体無いのであれば失業保険を受けずに1年以内に雇用保険に加入できる企業に就職すると通算されます。
年末調整の社会保険について質問です。今年春に退職し失業保険をもらって再就職。今はパート働き(月6万 )です。失業保険受給中は扶養に入れず、夫に国民年金・健康保険を払ってもらいました。
現在は扶養に入っています。
前の職場(正社員)の源泉徴収票には『支払い金額;81万』、『社会保険12万』とあり、今年の収入見込み額は全部あわせても108万、上記の社会保険12万を引いたら96万で、所得税がかからない金額です。夫に払ってもらった国民年金等を私の方で申告したら、所得税がかからないのは変わりませんよね?
でも、払ってくれたのは夫です。もし、夫の方で申告すれば、夫の所得税のかかる対象額が減るんじゃないでしょうか?
この、失業保険受給中の夫が払った私の国民年金・健康保険料は、どう申告すればよいですか?
そもそも、扶養に入っている私は年末調整じゃなくて、確定申告なんでしょうか?教えてください!
質問者さんの考えどおりで大丈夫です。
生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合
実際に支払った人が、その保険料を控除申告できます。
ご主人が支払ったのなら
ご主人が申告して大丈夫です。
ご主人の年末調整時に
ご主人の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の社会保険料控除欄に
質問者さんの国民年金・国民健康保険を記入してください。
(国民年金については、控除証明書の添付も必要です。
11月頭あたりに社会保険事務所からはがき形式で送付されてくるかと思いますので
それを添付してください)
※蛇足ですが
質問者さんの収入が108万円なら配偶者特別控除に該当します。
ご主人の年末調整時に控除申告を忘れないようにしてください。
(その際、配偶者控除を申告済みの場合は
その抹消も忘れずに!)

質問者さん自身については、
パート先で前職分を合算して年末調整をしてもらえるのなら
前職分の源泉徴収票を提出して年末調整をしてもらってください。
もししてもらえなかった場合は
ご自分で確定申告をしてください。
(間違いやすい点なのですが
夫の扶養に入っていても税金の申告は別々に行なわなくてはいけません。
夫の会社は夫の分の年末調整しかしませんので
扶養に入っている人も所得があるようなら
別途自分の勤務先で年末調整を受けるか
自分で確定申告をするかする必要があります)
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
ハローワークが「会社に」と言われたんでしたら,
可能ではあるわけですよね。

あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。


ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。

しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
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