海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。

1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。

最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。

ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)

そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。

雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。

少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?

また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?

教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。

※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?


〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?



給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
失業保険のもらえる期間、制度など健康保険も含めて教えてください。
H12.7/11から今の会社にパソコンでのデザインの仕事のパート勤務をし始めました。
H15.3/21から今までの社員さん達がやめていってところてん式に社員にならないかと
言って頂き移動がないならなりたいと言った所、移動はさせるつもりないとのことで
社員になりました。
仕事内容はデザインの仕事もたまにしたりしてましたが事務的な仕事をしていました。

半年前から私がいる部署の商品が思わしくなく、段々と仕事が減ってきました。
数ヶ月前に他工場で生産となり、仕事がほぼゼロの状態となり、
前から少しずつパートさんがクビになっていってました。
仕事が無くなってきたので事務的な仕事もなくなり、すごくすごく暇になってきたのですが
他部署の応援(現場作業)に行かされたり、ボーっとしたりと日々苦痛な毎日です。
そこで会社を辞めようと思ってるのですが会社都合でやめれる事が出来たとして
失業保険がもらえる期間はどれぐらいになるのでしょうか?
一応自分なりに調べては見たのですがイマイチ分からなくて・・・

H12.7/11~H15.3/20までパート H15.3/21~今現在まで社員で勤務しています。
年齢は32歳で 女です。
私はバツイチで10歳(小学5年)の子供がいてて、婚約者がいてます。
はじめは結婚して妊娠してから辞めようと思ってたのですが
この仕事の状態が続くのであれば辛いし、妊娠してから辞めるとなれば自己都合の退職になるし
会社都合でやめれるなら今辞めたほうが得策なような気がしています。

失業保険が貰える期間、今辞めたとして失業保険をもらってる期間に結婚した場合、
辞めたとき健康保険はどうなるかなど
会社都合でやめれた前提でのご説明お願い致します。
無知な為分かりやすくお願いします。
パートの機関に雇用保険に加入していたかどうかで少し変わってきます。もし加入していれば10年以上なのでで210日間、加入していなければ5年~10年で180日間になると思います。
そのうえで、会社都合の退職なら7日後から失業保険が支給されますが、自己都合の場合は90日の待機期間が経過したのちの支給開始なるので気を付けてください。
もし仕事がなくて、会社もできれば退職してほしいと考えているのなら、あなたのほうから「会社都合にして、退職金をいくらか上積みしてくれるのなら自主的に辞めてもよい。」という意思をそれとなく伝えるのも一つの方法です。7年間も正社員として働いてきたのですから、間違っても自己都合で退職することなんかありませんよ。
退職金の上積みの額は話し合いということになりますが、賃金の3~6ヶ月くらいなら折り合うのではないかと思いますがいかがでしょうか。
健康保険のことについては、現在社会保険に入っているのであれば、その保険の任意継続が2年間可能です。ただ、現在は保険料が会社と本人の折半になっているのが全額本人負担になるので、今の倍になります。それなら国保に加入したほうが保険料は安くなるのではないかと思います。ご自分の昨年の納税額で保険料がいくらになるのか、市町村の国保課に聞けば教えてくれます。比べてみてください。失業していて結婚した場合には、旦那さんの扶養家族として旦那さんの保険に加入することになります。
出産一時金が保険から出るのですが、国保なら35万円、社保なら35~45万円と健保組合によって差があります。
パートの期間も加入していたのであれば、210日ですね。そのうえで現在60日の特別延長制度があるので、最大270日になります。金額は退職する前6ヶ月間のボーナスを除いた収入の約6割です。結婚して彼の扶養に入っても、失業保険にはまったく関係ありません。もちろん働く意思がなければ失業状態にはならないので失業保険はもらえなくなります。ただ、月に2回の求職活動(パソコンで検索するだけでもOK)さえしていれば働く意思があるとみなされますので問題ないでしょう。妊娠出産の一定期間(明らかに働けない状態の間)は失業保険を停止されるかもしれませんが、現在妊娠していないのであれば、需給の終了までは大丈夫でしょう。
失業保険を貰った後に海外留学へ行くのは不正受給となりますか?
今は待機期間中です。失業保険受給満了後に留学へ行きたいと思っています。
それでもし職業訓練を行えるならばこの時間を使って受講したいと考えております。

また、もし無理であればバイトを今すぐにでも始めたいのですが、その場合は失業保険を貰えないんですよね?
また、もし社員・契約社員になれたら再就職手当てを何割か貰えるのですよね?それで半年就職して辞めて留学をしたらその手当ては不正受給となるのですか?

ちなみに来年の春ごろから1年間のワーホリをするのですが一番よい方法を教えて下さい。
本当に悩んでおります。回答よろしくお願いします!!
待機期間はバイト週20時間内であれば支給に問題は生じません。報告はしないといけません。
受給期間になればバイトをしたことによって給付金が減額されたりするので注意が必要です。
再就職手当については残り3分の1いじょうの給付日数が残っていないと給付は受けれません。
□雇用保険の被保険者となる就業形態になること。
□1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業についたこと
1年以下の雇用期間が定められ更新にあたって一定の目標達成が条件つけられているものは該当しませんとあります。

あなたの場合、素直に就職の意思があるかのようにし、所定日数を貰い終わり、仕事が見つからなかった、、、
自己啓発のために留学に行きますとかにしといた方が無難な気がしますね。
訓練にいっちゃうと修了後半年の定期的な書類の提出と職業斡旋で面倒な気がします。
訓練後にすぐ就職して6か月続いていたら特に面倒な作業はないですけどね。
これは無視してしまうことは出来ちゃいますが、後々またお世話になりたい時にはデータが残るのでオススメ出来ません。将来に渡ってハロワのお世話にならないなら関係ないですけと。

あなたが言っていることもあくまでも再就職の意思があるものとしていれば特に不正ではないと思います。

でも、最初からその目的での訓練受講などは不正というより受給することすらが不正に近いですね。
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