職業訓練学校について。
4月から始まる職業訓練学校に応募しようと検討中です。
現状、妊娠出産の為、失業保険の延長の申請済みです。
3年は延長出来ると聞きました。
この場合、その間に働
くと、職業訓練学校に応募する資格もなくなるのでしょうか?
出産したばかりですが事情があり母子家庭になる予定で、今は実家住まいですが、少しでも収入をと思い、出来れば年明け位から少しの収入でも良いので、何か仕事を…と思っているのですが。
本来は2015年の4月からの学校に応募したいのですが、その場合も同じく、その間に働いてしまうと職業訓練学校の対象外になってしまうのでしょうか?

ハローワークにも問い合わせるつもりですが、乳幼児が居る状態でなかなか動けず、まずこちらでお知恵をおかし頂きたく質問しました。

ご経験者の方、詳しい方、回答頂ければ幸いです。
働くつもりがあったり、職業訓練校に応募したいなら、延長を辞めて受給手続きをすればいいことです。
ただし、4月からのであれば受給の残日数が問題になりますので、いつごろ受給手続きをしたらいいかよくハロワでご相談ください。延長のままで訓練校に応募はできません。
延長手続き中にバイトしてバレたら資格喪失する可能性がありますよ。
職業訓練校に合格しましたが、辞退しようか悩んでます。
外気-2℃の試験日、暖房もなく隙間風が吹き込んでくる状況下、試験含め4~5時間寒さで震えながら面接の時間まで待たされました。床はゴミだらけで髪の毛やホコリが散乱(受講生が掃除をするようです)トイレは故障中。講師陣は自分らだけストーブの部屋で雑談、会場をしきれないあげく試験の開始時間も遅れたりと、ルーズでいい加減な印象でした。
帰宅後、案の定風邪で発熱しダウン。
都立校なので特に設備にお金をかけないのでしょうか?失業保険受給+受講無料なので贅沢言える立場でないことは承知してますが、こんな環境にあって講師のレベルや授業内容等(Web科です)本当に最新の情報を学べ就職に役立つか不安で…1年コースという事もあり悩んでます。就職が内定した等の理由でなく今回の入校を辞退した場合に罰則はありますか?
民間の委託訓練校は環境や設備はもっと良いのでしょうか?
なんて言ったって、無料だからね!
ぜいたく言ってはいけません!
講師だって、やる気無し!
一生懸命やろうが適当にやろうが自分の給料に反映されるわけでもないので、本当にダメダメ!
それに比べ、民間は生徒も金を払っているから真剣だし、講師も自分に対する評価が即、給料に跳ね返るから真剣です!
それを職業訓練校に求めてはイケマセンよ!
継続雇用制度について教えてください。
私の会社は、60歳で定年になり継続雇用制度で65歳まで働けるそうです。
このとき、有給休暇はどうなるのでしょうか?60歳で定年、失業保険を受給後に再雇用の場合と、延長雇用の場合とはどのように違うのでしょうか。
まるで解りません。
「年次有給休暇の付与」は従業員のために法令化(労働基準法)されているものであることから「継続付与」が望ましく、またそのよう対応している企業がほとんどであります。再社員からパートまたは嘱託等々へ雇用形態のみが変更されても「継続」されていると判断することが出来ます。
職業訓練校の事でお尋ねします。

職訓に入校して失業保険がおりるんですが、前に失業保険は認定日から、二日ぐらいで振り込まれてたんですが、
訓練校に入校するときに月末締めでだいたい月の半ばぐらいにお金が振り込まれるっていわれたんですが、何日ぐらいで口座に振り込まれるかわかるかたは、教えて下さい!!
訓練が始まってしまえば、雇用保険の手続きは月末に行いますので、振り込まれるのはそれから約2週間後です。
失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。

れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。

雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。

>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。

妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。

最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
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